労働者への懲戒事由については就業規則等で明確に定める必要があるのですが、そのように就業規則で定められていたとしても、当該違反行為の性質や態様等から、当該懲戒処分が客観的に合理的かつ社会的に相当でないと認められる場合には、懲戒権を濫用したものとしてその懲戒処分は無効となります。
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労働者への懲戒事由については就業規則等で明確に定める必要があるのですが、そのように就業規則で定められていたとしても、当該違反行為の性質や態様等から、当該懲戒処分が客観的に合理的かつ社会的に相当でないと認められる場合には、懲戒権を濫用したものとしてその懲戒処分は無効となります。