相続人に保障された最低限の権利です。たとえば,遺言によって相続人の一人や相続人ではない他人に全財産を相続させることも可能です。そのような場合であっても,兄弟姉妹以外の相続人には最低限の権利として遺留分が認められています。
例えば,妻を残して亡くなった方が,相続人ではない第三者にすべての財産を相続させるという遺言をしていた場合(亡くなった方には両親も祖父母もいないとします),妻には相続財産のうち2分の1について,財産を受け取った第三者に請求することができます。

相続人に保障された最低限の権利です。たとえば,遺言によって相続人の一人や相続人ではない他人に全財産を相続させることも可能です。そのような場合であっても,兄弟姉妹以外の相続人には最低限の権利として遺留分が認められています。
例えば,妻を残して亡くなった方が,相続人ではない第三者にすべての財産を相続させるという遺言をしていた場合(亡くなった方には両親も祖父母もいないとします),妻には相続財産のうち2分の1について,財産を受け取った第三者に請求することができます。