裁判の前に債務者が財産を隠すことができないようにあらかじめ債務者の財産を差し押さえることを仮差押えと言います。ただし,請求額の1割から3割程度の金銭を裁判所に担保として預けなければならず,勝訴の見込みや回収可能性などを考慮して,仮差押えをするかどうか慎重に決めなければなりません。