性犯罪などの被害者は、裁判所に申し出ることにより、被害者の氏名や住所を法廷では秘密にしたまま裁判を進めることができます。この場合、被害者氏名は、「被害者」と呼称したり、被害者の住所については、例えば「被害者宅」などと呼称することになります。