完済後であっても、利息を払いすぎている場合(過払い状態にある場合)は、当然請求することが可能です。
もっとも,過払い金返還請求権は,法律上,10年間の消滅時効にかかります。したがって、完済後10年間を経過している場合は,原則として返還請求はできません。
川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)
完済後であっても、利息を払いすぎている場合(過払い状態にある場合)は、当然請求することが可能です。
もっとも,過払い金返還請求権は,法律上,10年間の消滅時効にかかります。したがって、完済後10年間を経過している場合は,原則として返還請求はできません。