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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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協議離婚ができないときには

夫婦が話し合いで離婚することを決め役所に離婚届を出すことは一般に協議離婚といいます。
では,離婚することに夫婦間で合意ができない場合はどうすれば離婚できるのでしょうか。

まずは,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
いきなり裁判を提起することは基本的にはできません。

なお,調停も調停委員が間に入っての話し合いになりますので,
結局ここでも折り合いがつかない場合には調停は不成立となります。

調停が不成立になってもなお離婚をしたいと思うのであれば,
家庭裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。