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自己破産するとどうなる?仕事や生活への影響を徹底解説

不安

借金問題を解決する手段の一つに自己破産があります。

借金問題を放置することのリスクは大きいため、生活を立て直すための手段として自己破産は視野に入れる必要があります。

しかし、「会社に解雇されるかも」「家族に迷惑をかけないか」など不安に感じることが多く、自己破産を選択できない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、自己破産の仕事や生活への影響について詳しく紹介します。

自己破産とは 

自己破産

自己破産は、債務整理の一つです。ここでは、自己破産の概要や手続きの流れ、条件などを解説します。

自己破産の概要

自己破産とは、返済できなくなった借金について裁判所に申し立てを行い、借金をゼロにする債務整理です。

破産法という法律に規定された方法であり、裁判所に申し立てて免責許可決定が下りると、借金の支払い義務がなくなります。

しかし、破産者に免責不許可事由がある場合は、裁判所からの免責を得ることはできません。

例えば、ギャンブルや遊興による浪費、詐欺的な方法で融資を受けたなどの理由で借金を抱えている場合、自己破産はできないため注意が必要です。

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きは、弁護士に依頼して進めてもらうのが一般的です。

弁護士は債務者の代理人として、債務者への対応や破産申し立て、裁判所への対応など、あらゆる場面で手続きの代行をしてもらうことができます。

自己破産の手続きを自身で行うことは可能ですが、慣れない手続きで膨大な時間や手間がかかり、成功する確率も高くありません。

手続きのミスで免責が受けられないリスクもあるため、弁護士に依頼して手続きを進めてもらうのがよいでしょう。

自己破産ができる条件

自己破産を行うためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 債務の支払いが不能状態になっている
  • 債務が非免責債権ではないこと
  • 債務を負担するに至る理由が免責不許可事由に該当しないこと

自己破産は、借金の返済ができない状況でないと認められません。例えば、失業により収入がなくても、預貯金があって返済できる見込みがあれば自己破産はできないため注意が必要です。

自己破産後の財産はどうなるか 

差押

自己破産をすると財産はどうなるのでしょうか。ここでは、自己破産後に処分される財産や残せる財産について解説します。

処分される財産

自己破産の手続きでは、債務者の財産のうち一定の財産は破産財団として処分されます。

一定の財産とは、自己破産の手続きでお金に替えられる資産のうち、20万円以上の価値を持つ以下のものが該当します。

  • 不動産
  • 自動車
  • 仮想通貨
  • 貴金属
  • ブランド品

20万円はあくまでも目安であり実際には異なる場合もあるため、詳細は弁護士に確認しましょう。

自由財産として手元に残せる財産

自己破産をしたからといって、すべての財産が没収になるわけではなく、自由財産については手元に残しておくことができます。

自由財産とは、自己破産手続きにおいて破産財団に属さず、自己破産後も所有が認められている財産です。

自由財産に該当するのは、99万円以下の現金、自己破産後に取得した財産、法律で差し押さえが禁止されている財産などが挙げられます。

また、破産管財人によって放棄された財産も手元に残しておける財産です。

住宅ローンと自宅の扱い

自己破産をすると、住宅ローン返済の有無に関係なく自宅は手放すことになります。

自己破産をすると自宅は競売にかけられて売却処分されますが、通常の売却とは異なり、司法機関を通じて強制的に行われます。自宅の持ち主は売却を拒否できず、さらに買主を選ぶこともできません。

なお、住宅ローン返済中に自己破産をするとローンは免除となり、その後の返済は必要なくなります。自宅を売却すると住む場所がなくなるため、多くの人は賃貸物件や公用団地を借ります。

自己破産後の生活に関する影響 

競売

自己破産をすると、生活にはどのような影響が生じるのでしょうか。ここでは、自己破産後の生活に関する影響を紹介します。

賃貸住宅に住み続けられるか

自己破産をしても賃貸住宅に住み続けることは可能です。2004年の破産法改正により、自己破産を理由にした賃貸借契約の解除はできないことになっています。

しかし、家賃が払えていない場合は、家賃の滞納を理由に賃貸借契約が解除される場合があるため注意が必要です。

また、賃貸借契約を解除されたくないという理由で他の債務を支払わず、家賃の滞納分だけを支払っていると、偏頗弁済となり自己破産の免責が受けられない可能性もあります。

新規の借り入れやクレジットカードの作成

自己破産をすると、借り入れのないクレジットカードはすべて使用できなくなり、一定期間の間は新規の借り入れやクレジットカードの作成ができません。

新規の借り入れやクレジットカードが作れない理由は、信用情報機関に自己破産の履歴が残ってしまうためです。

一般的には「ブラックリストに載る」ともいわれますが、自己破産をすると返済能力がないとみなされてしまいます。

新たに借り入れやクレジットカードを作成するためには、時間をかけて収入を安定させ、信用情報機関から自己破産の履歴が解除されるのを待つ必要があります。

携帯電話の契約や利用

自己破産をした場合でも、携帯電話の分割払い分がすべて支払い済みであり、未払いの料金がなければ継続して携帯電話を使うことができます。

携帯電話を購入する際に、機種代を使用料金と一緒に分割で支払うという場合も多いでしょう。分割払いはローンを組んでいることと同じであり、自己破産時には借金として扱われます。

そのため、分割払いが残っていたり未払いだったりすると、借金とみなされ他の債務と同じ扱いになります。

なお、自己破産によって携帯電話が解約になっても、その後に新規契約を行うことは可能ですが、端末を分割払いで購入することはできないため一括で購入しなければいけません。

自己破産と家族への影響 

家族

自己破産をすると、家族に迷惑をかけてしまうのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、自己破産と家族への影響を紹介します。

家族の財産や信用情報への影響

自己破産をしても、家族の財産や信用情報に影響が及ぶことはありません。なぜなら、自己破産は個人と債務者の間の手続きであり、他者に影響を及ぼすことがないためです。

しかし、家族の財産が自己破産する本人の収入や借金で工面されたもの、または連帯保証人になっている場合は財産が差し押さえられます。

配偶者や子どもへの影響

自己破産をした場合、破産財団に組み入れされる財産は破産者自身のものに限られるため、配偶者や子どもの財産はそのまま保有できます。

例えば、妻が保有している車や不動産、宝飾品などの財産は、夫が自己破産しても没収されることはありません。

本人の信用情報に問題がなければ、配偶者や子どもが自身の名義で借り入れやクレジットカードを作成することもできます。

しかし、住宅や車が自身の名義だった場合、同居している家族も引っ越しが必要となり、車に乗ることもできなくなります。

保証人への影響

自己破産すると、保証人のみが返済義務を負うことになります。

保証人とは、借り入れの契約者本人が返済できなくなった場合に、契約者に代わって借金を肩代わりする人です。そのため、自己破産をすると保証人に対して借入先から一括請求が行われます。

保証人に返済能力がない場合、保証人も自己破産せざるを得ないケースが多いです。

自己破産と仕事への影響 

仕事

自己破産をすると、仕事にどのような影響が生じるのでしょうか。ここでは、自己破産と仕事への影響を解説します。

会社に知られるリスク

自己破産をしても会社に知られるリスクは低いです。

自己破産を会社に通知する義務はなく、手続きを依頼した弁護士や裁判所から通知されることもありません。

しかし、会社からの借り入れや給料を差し押さえられた場合、官報を見られるなどして自己破産が知られるケースもあります

一方、自己破産をせずに借金を放置していると、借入先から勤務先に連絡がくる場合もあります。

自己破産をすれば督促の電話がかかってくることはないため、自己破産をする方が借金問題が会社に知られる可能性は低いでしょう。

自己破産を理由に解雇されるか

自己破産していることが会社にバレても、それを理由に解雇されることはありません。なぜなら、自己破産を理由とする解雇は不当な解雇とされるためです。

しかし、解雇されなくても自己破産が会社に知られることで居づらいと感じたり、リストラ候補になるなどの影響が生じる可能性はあります。

退職金の扱い

自己破産の手続きを行うと、原則として退職金の一部は没収されます。

退職金制度がある会社に在籍している場合、退職金試算額の8分の1が財産とみなされ、該当金額が20万円を超えると回収されます。

すでに退職金を受け取っている場合は、退職金見込み額の4分の1が没収対象です。退職金だからといって、自己破産で特別な扱いになるわけではないため注意しましょう。

自己破産しても影響がないこと 

選挙

自己破産をしたからといって、生活のすべてに影響があるわけではありません。ここでは、自己破産しても影響がないことを解説します。

選挙権や被選挙権

自己破産をしても選挙権や被選挙権に影響はありません。

公職選挙法では選挙権を失う条件が定められていますが、自己破産は該当しません。また、被選挙権も制限がかからないため、自身が選挙に出馬することもできます。

そもそも自己破産は借金の返済ができない人への罰則ではなく、生活を再建するための支援であり、すべての国民に認められている権利です。

そのため、自己破産をしても選挙権や被選挙権に影響はありません。

普通預金口座の利用

自己破産をしても普通預金口座の利用はできます。

自己破産の手続きを行うと、金融機関の口座が一時的に凍結される可能性があります。自己破産で口座が凍結される理由は、口座に入っているお金と借金を相殺し金融機関が債権を取り戻すためです。

しかし、保有しているすべての口座が凍結されるわけではなく、凍結されるのは借り入れがある金融機関の口座のみです。また、凍結期間は約1~3ヵ月でその後は凍結が解除されます。

生活保護の受給

自己破産をした後に生活保護の受給を受けることも、生活保護の受給を受けている人が自己破産することも可能です。

自己破産は、借金の返済ができない人のための正当な解決方法であり原則として誰でも利用でき、生活保護の受給要件に自己破産をしてはいけないとは定められていません。

しかし、生活保護は最低限の生活を送るために支給されるお金であるため、借金返済に充てることや生活保護を隠して借り入れすることはできません。

ルールに違反すると、不正受給と同じ扱いになり生活保護が打ち切りになる可能性があります。

なお、生活保護の受給者が自己破産を行う際には、自己破産の申立てに必要な書類に加え、生活保護受給証明書の提出が必要です。

まとめ

この記事では、自己破産するとどうなるかや、仕事や生活への影響を徹底解説しました。

自己破産しても、基本的に家族や仕事に影響が出ることはありません。しかし、家族が保証人になっている場合や、親や子どもが同居している場合は影響が出るケースもあります。

家族への影響を気にして自己破産に踏み出さないままだと、今より状況が悪化し、家族に余計な負担をかけてしまう可能性もあるでしょう。

そうならないためにも、自己破産を検討している場合は早めに弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼することで自己破産の手続き代行や、自己破産以外の債務整理を提案してもらえます。

自己破産や借金問題のことなら、川崎つばさ法律事務所にお任せください。

当事務所では、ご本人の要望や状況に合わせて最適な借金問題の解決法をご提案いたします。法的に借金を減額したり、免除にしたりすることも可能です。

まずは、お気軽にご相談ください。