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相続にはどんな種類がある?選ぶときに考慮すべきポイントを解説

家

相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。相続の対象となる遺産には、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も存在するため、単に相続をすればよいというわけではありません。相続には大きく分けて3つの種類があり、どの方法を選択するかによって、相続できる遺産やその後の流れも変わってきます。また、相続は時に大きなトラブルに発展する場合もあるため、スムーズに引き継ぐためにも基本的なルールや仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、相続の種類や選ぶときに考慮すべきポイントを詳しく紹介します。

相続には3種類ある

相続の相談

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。ここでは、それぞれの相続について解説します。

単純承認

単純承認とは、相続が生じた際にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。

特別な手続きを必要としないため、相続方法の中で最も一般的な方法となります。他の方法と異なり意思表示の方法に規定がなく、相続人が意思表示をすれば効果が発揮されます。

手続きのためにさまざまな書類を取得する手間を省けることや、各相続人が個別に判断できるなどのメリットもあります。

一方、相続財産にマイナス財産が多ければ、相続人の財産によって不足分の弁済をしなければなりません。

そのため、相続財産の詳細が判明していない状況で単純承認を選択すると、大きな損失を抱えるリスクもあります。

限定承認

限定承認とは、相続で得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐことです。

最初にプラスの財産を確定させるため、マイナスの財産が少なければ手元に遺産が残りますが、マイナスが多ければ相続時の損益はプラスマイナスゼロになります。

単純承認と比べた場合、借金まで相続しなくてよいというメリットがあるため、プラスとマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に選択されやすい相続方法です。

一方、限定承認は相続人全員で限定承認する旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。相続人の中で1人でも反対する人がいれば、限定承認を行うハードルは高くなります。

また、限定承認は相続財産の範囲に限って債務を清算する方法で、税務上は被相続人から相続人に対し、資産が譲渡されたものとみなされて課税されます。

みなし譲渡所得税が発生するため、準確定申告をしなければなりません。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しないという方法です。

相続放棄をすることで、親の借金を相続人が引き継いで返済する必要がなくなるメリットがあります。

仮に被相続人にローンや借金、保証債務、公租公課などの借金があっても、これらの負債を返済する必要はありません。

遺産をめぐる親族間の争いや、遺産分割の手間を省きたい場合におすすめですが、相続放棄をする場合は後順位の相続人に迷惑がかかる場合もあります。

例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄を行うと、亡くなった人の兄弟姉妹に借金の請求が行われる可能性があります。

事前に相続放棄のことを伝えていなかったら、「いきなり借金を背負わされた」となる場合もあるでしょう。

相続放棄するかどうかは相続人が判断できますが、迷惑が及ぶことも想定し、後順位の相続人にも伝えておくとよいでしょう。

法定単純承認に注意

法定単純承認

単純承認を選ぶ際は、特別な手続きが不要です。

しかし、一定の行為をした場合には単純承認を選んだとみなされる場合があります。これを法定単純承認といい、他の相続方法を検討している場合は要注意です。

ここでは、法定単純承認になる行為を解説します。

相続財産を処分する行為

相続財産を処分してしまうと、単純承認を選択したとみなされ、相続の効果が生じてしまうため注意しましょう。

処分行為とは、相続財産の現状や性質を変更したり、法律上の変動を生じさせたりするような行為です。

例えば、相続財産の不動産を売却したり、預貯金を引き出して使ったりなどの行為は、いずれも相続財産の処分行為に該当します。

しかし、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為(保存行為)は単純承認には該当しません。

具体的には、壊れそうな家の修繕や債務を弁済したりする行為、腐敗しやすい物を処分したりなどです。

被相続人の預貯金でお葬式の費用を支払うことや、資産価値のない物の形見分けなども相続財産の処分にはなりません。

相続財産を隠す行為

相続財産を隠す行為は遺産隠しとも呼ばれ、一部の相続人が被相続人の財産を隠す行為です。

例えば、相続人が被相続人の預貯金を勝手に引き出し、自分の資産にするような行為が挙げられます。

限定承認や相続放棄をした後に発覚した場合は、これらの相続は無効となるため注意が必要です。

一方、対象となる財産の経済的価値が極めて低い場合は隠蔽に該当しないものとなっています。

相続開始から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合

相続が開始した日や、自身が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄が行われない場合は単純承認したとみなされます

相続が開始されたことを知った日は、被相続人が亡くなった事実を知った日です。

しかし、被相続人との関係が疎遠だった場合、相続の開始があったことを知った日は、必ずしも被相続人が亡くなった日になるわけではありません。

期間を過ぎた場合は、限定承認や相続放棄することはできないため注意が必要です。

例外として、期間経過後に被相続人の借金の存在を知った場合、期間経過後に相続放棄が認められるケースもあります。

相続の種類を決める際に考慮すべきポイント

相続税

相続の種類はどのように決めるのがよいのでしょうか。ここでは、相続の種類を決める際に考慮すべきポイントを解説します。

相続人が誰になるのか

相続の種類を決める際、まずは相続人が誰になるのかを明確にしておく必要があります。

これは相続人を把握していないことにより、遺産分割協議を行う際に、一部の相続人が参加せずに成立した協議が無効になってしまうためです。

限定承認を行いたい場合も、相続人全員で申述する必要があるため、把握できていなかった相続人が単純承認すると、その後に限定承認を行うことはできません。

このようなトラブルを避けるためにも、まずは調査を行い、相続人が誰になるかを調べておきましょう。

相続財産の状態はどうなっているのか

相続の種類を決める際は、被相続人の相続財産の状態を知る必要があります。

プラスの財産がマイナスの財産を明らかに上回っている場合は、単純承認がよいでしょう。明らかにプラスの財産よりマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄も視野に入ります。

どの相続方法を選ぶかは、プラスの財産とマイナスの財産のバランスによって決まります。

きちんと相続財産の調査をしていないと、予想していない債務を背負う可能性もあるため、正確に相続財産を知ることが大切です。

相続税はどれくらいかかるのか

相続税の課税対象となる相続財産は、価値が高ければ高額な相続税を納める必要があります。

相続税の納付方法は、原則として現金一括払いです。被相続人の相続財産のほとんどが不動産のような場合は、自身の預貯金や相続した不動産を売却して現金を作らなければなりません。

それでも相続税があまりに高額な場合だと、現金を工面することができないという状況に陥る可能性もあります。

そのため、相続の方法を選択する際には、相続財産に対して相続税がどれくらいかかるかを、あらかじめ計算しておくことをおすすめします。

相続に関する悩みは弁護士に相談するのがおすすめ

弁護士へ相談

相続に関する悩みが生じた場合は、弁護士に相談すると問題解決を図ることができます。ここでは、相続に関する悩みを弁護士に相談した方がよい理由を解説します。

相続財産の調査をしてもらえる

弁護士に相談するメリットは、相続財産の調査をしてもらえることです。

相続財産の調査は、どのような相続財産があるかを調べるための調査であり、相続方法を決めるうえで重要なポイントになります

遺産の相続人となったとき、必ずしもすべての財産が明らかになっているとは限りません。

相続財産の調査を弁護士に依頼すると、自分たちで調べる場合に比べ、より確実に正確な財産が把握できます。

その後の遺産相続手続き全般もまとめて任せられるため、スムーズに遺産相続の協議を進められるでしょう。

遺産相続で損をしない

弁護士の力を借りるメリットとして、法的な根拠に基づいて自分の相続分を正当に主張できるため、損をすることなく相続できる点が挙げられます。

自分一人だと、他の相続人に言いくるめられてしまったり、活用できる制度を知らなかったりすることで、本来もらえる財産を相続できないまま終わるケースがあります。

その点、弁護士は依頼者の利益を最大化するために動いてくれるため、依頼者が受け取れるはずの財産をしっかりと相続できます。

遺産相続で損をしないためにも、弁護士に依頼しておくと安心です。

的確なアドバイスをもらえる

弁護士に依頼するメリットは、相続問題に関する専門的な知識や経験に基づき、的確なアドバイスがもらえることです。

相続に関する問題やトラブルは、親族間で火がついてしまうと収拾が難しくなり、長期化するケースも少なくありません。

そうなってしまう要因としては、専門的な知識がないことで「どれが正解なのか」「どの方法を取ると全員納得するのか」がわからないことが挙げられます。

結果的に自身の利益ばかりを主張し、相続問題へと発展してしまいます。

一方、弁護士に依頼すると的確なアドバイスをもらうことができるため、大きなトラブルを未然に防ぐことにもつながるでしょう。

代理人として交渉してもらうことができる

弁護士は代理人として、依頼主に代わって他の相続人と遺産分割を進めることができます。

相続人が複数人いると、遺産分割の話し合いが難航したり、そもそも話し合いができなかったりなどの問題が発生することがあります。

弁護士がいると依頼者の利益を守ることを最優先に、他の相続人に対しても法的根拠に基づいた交渉を行ってもらえます。

仮に交渉がうまくいかなかった場合も、調停や裁判など、その後の手続きも対応してもらうことが可能です。

時間や手間を省ける

弁護士に相続の手続きを代行してもらうことで、時間や手間を省けるメリットもあります。

相続は相続調査から相続人の範囲、相続の手続き、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更など、さまざまな調査や手続きが必要です。

手続きには必要書類を集める必要もあり、期限が設定されています。書類や手続き内容に間違いがあると調査が入り、さらに労力がかかる場合もあるでしょう。

これらの手続きをすべて自分で行うと負担が大きくなります。弁護士に代行してもらうことで、相続手続きの負担が軽減されます。

まとめ

この記事では、相続の種類や選ぶときに考慮すべきポイントを解説しました。

マイナスの財産よりプラスの財産が多ければ単純承認、マイナスの財産が多い場合は限定承認や相続放棄を選ぶなど、相続財産の状況によって最適な相続方法は異なります。

相続で損をせず親族間のトラブルを防ぐためにも、相続に関する問題や調査は弁護士に依頼するのがおすすめです。

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当事務所には11名の弁護士が在籍しており、相続案件にも豊富な経験を有しています。遺産分割や遺留分、相続放棄など、相続に関する悩みや不安をいち早く取り除くことが可能です。

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