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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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生前贈与

今日の日経新聞朝刊に生前贈与の特集記事がありました。年間110万円までは贈与税がかからないというルールを利用して生前贈与を上手く活用し、相続税を回避しようという特集です。間違っている箇所もなく(雑誌等のこの手の記事には誤りがあることも結構あります)非常に参考になります。特に、贈与の事実については形式的にも実質的にも贈与と評価できるような実態が必要なことをちゃんと指摘している点がいい。つまり、子供名義の通帳を作って、そこに毎年110万円を入れていても、その通帳自体を子供ではなく贈与者である親が管理している場合には、贈与と評価されないことがありますよ、ということなんです。
今後改正が検討されている相続税についての法令が施行された場合、相続税を支払わなければならない人は爆発的に増えると言われています。生前贈与や遺言を使って、上手く相続税対策をしたいですね。