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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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業務妨害対策

昨日、顧問先で「嫌がらせ」と思われる事件が起きました。
以下、顧問先の了承を得たうえで、投稿させて頂きます。

顧問先は、農業を生業とする法人で障害者を積極的に雇用し、社会貢献をしている団体です。

業務の一環として、栽培したトマトを利用した「ジャム」を作っているのですが、昨日所轄の保健所に「腐ったトマトを使用して障害者がよだれを垂れ流しながらジャムを作っている」という内容の通報があり、立ち入り検査が実施されました。

もちろん事実無根の内容ですし、当然ながら保険所の立ち入り検査でも何の問題もありませんでした。

こういった嫌がらせ目的での行政への通報は、
虚偽告訴罪(刑法第172条)となる可能性もあり、また、立ち入り検査等への対応等で通常の業務が妨げられたことから業務妨害罪(刑法第233条)が成立する可能性が高い行為といえます。
加えて、民事上は不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります(民法709条)。
今後は顧問先と話し合いつつ、刑事事件では告訴、民事事件としては損害賠償請求訴訟等のあらゆる手段を検討するとともに、容疑者の特定のために全力を尽くします(こちらの調査で容疑者はほぼ判明していますが)。
人の口に入るものを作る仕事をする人にとっては、「信用」は最も大切なものです。それを簡単に失わせるような行為には、断固とした立場で望むつもりです。泣き寝入りはしません。