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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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債権回収

こんにちは。林です。

先日、川崎駅前異業種交流会で、債権回収のセミナー講師をやりました。
債権回収とは、たとえば、貸した金を回収することです。

セミナーでも話させていただきましたが、貸金の回収の一番のポイントは、
契約書の存在
です。

法律上は、貸金契約は口頭で成立します。
しかし、相手が任意に支払ってくれなければ訴訟を提起せざるをえず、裁判上では証拠がなければ認められないため、証拠価値の高い「契約書」が必要になってくるのです。

契約の当初に契約書があるのが一番いいのですが、それがなければ契約の途中でも結構です。なにはともあれ、契約書を作っておきましょう。