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川崎つばさ法律事務所
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CUSTODY後見

法律で守られた安心な生活を

あなたやあなたの身近な方の財産管理に不安がある場合、成年後見制度を利用することにより解決できる場合があります。以下のような場合には、後見制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

  • 定期預金等、高額な預貯金の手続・管理が一人では不安
  • 人に貸しているアパートの管理を任せたい
  • 訪問販売による勧誘を受け必要のない高額な商品を買ってしまう
  • 親族や第三者によって私の財産が勝手に使われている
  • 遺産分割協議をしなければならないが、財産管理が不安
  • 認知症の父の不動産を売却して父の施設入所費にしたい
  • 私が亡くなった後、知的障害を持つ子供の将来が不安、その子のために財産を管理してほしい
  • 寝たきりの父を看病しながら父の財産管理をしてきたが、ほかの兄弟から父のお金を勝手に
    使っていると疑われている
  • 施設に入所している父のお金をほかの兄弟が持ち出してしまう

01任意後見制度

本人の判断能力が十分なうちから、判断能力が不十分になったときに支援する予定の人(任意後見人)と契約をします。これが任意後見契約です。
 判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所によって任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、判断能力が不十分になった本人に代わって任意後見人を監督します。なお、任意後見監督人は、本人の財産管理の状況を家庭裁判所に報告します。
 任意後見人の報酬は、本人との契約により決まりますので、本人の収入や支出の見込みを勘案し、任意後見人に選任される予定の方と相談して決めるとよいでしょう。また、後見監督人の報酬は本人の財産状況を考慮し家庭裁判所が決定します。

02法定後見制度

判断能力が不十分になった後、親族等が家庭裁判所に法定後見人を選任してほしいとの申し立てをして家庭裁判所によって後見人が選任されます。選任された後見人は状況を家庭裁判所に報告します。
 後見人の報酬は、本人の財産状況を考慮し家庭裁判所が決定します。
 後見人の選任により、本人の財産を守ることができます。

よくある質問

成年後見制度とはどのようなものですか?
成年後見制度とは,精神上の障害(認知症など)のため,判断能力が低下している方の財産を管理すべき人を選任するという手続です。
成年後見制度にはどのような種類がありますか?
成年後見制度には,任意後見と法定後見という二つの制度があります。 任意後見とは,本人の判断能力が十分なうちに任意後見人候補者と契約しておき,本院の判断能力が不十分となった場合に任意後見人候補者が家庭裁判所に申立をして任意後見人に就任します。その際,家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。なお,任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。 法定後見とは,本人の親族等の関係者が,家庭裁判所に申立をして,家庭裁判所が本人のための後見人等を選任する手続です。法定後見には,ご本人の判断能力の程度に応じて,成年後見,保佐,補助という3つの類型があります。
成年後見の申立をどうすればよいですか?
家庭裁判所に成年後見人等の選任をしてもらうためには,本人の親族等の関係者が,家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。
成年後見の申立にはどれくらいの費用がかかりますか?
申立手数料(1件につき800円),通信用の郵便切手,登記手数料(法定後見の場合2600円)を申立の際に家庭裁判所に納める必要があります。このほか,家庭裁判所は,本人の判断能力が後見人等を選任する必要があるのかを判断するために医師に鑑定を依頼します。その鑑定手数料5万円~10万円程度も必要となります。 その他,成年後見の申立を弁護士等の代理人に頼む場合には,弁護士等に支払う報酬が必要になります。
本人に財産がある場合,申立てにかかる必要を本人の財産から支出することはできますか?
申立費用は,原則として申立人の負担となります。ただし,「特別の事情」がある場合には,家庭裁判所は,本人等に負担を命ずることがあります。
後見人にはだれが選ばれるのですか?
後見人の候補としては,本人の親族のほか,弁護士,司法書士等の専門職,NPO法人などです。誰を後見人に選ぶのかは家庭裁判所が申立書や関係者からの聞取りなどから得られた事情を考慮して決めます。
成年後見人等にはどのような権限があるのですか?
例えば,以下のようなものがあります。 ・本人に代わってできる行為(代理権) 預金の管理・払い戻し 不動産の売買 賃貸借契約の締結 施設入所契約など ・本人の行為を取り消す,本人が行おうとすることに同意する(取消権・同意見) 例えば,本人が訪問販売で本人にとって必要のない多額の商品を購入してしまったという場合,購入したという行為を取り消せます。
成年後見人等の家庭裁判所への報告について教えてください。
成年後見人等は,本人の意思を尊重し,身上監護や財産管理などの後見事務を遂行しなければなりません。この事務が適切に行われていることを明らかにするために家庭裁判所に対して後見事務の報告をします。
成年後見人等には報酬を支払う必要がありますか?
成年後見人等は,自分で報酬を決めることは出来ません。成年後見人等は,家庭裁判所に対して報酬付与の申立を行い,家庭裁判所は,成年後見人等の財産管理の状況等を考慮して報酬額を決定します。弁護士等の場合,月額約2万円から5万円の間に決められることが多いようです。成年後見人等の報酬は,本人の財産から支出されます。
本人が死亡すると後見人等はどうなるのですか?
本人がお亡くなりになりますと,成年後見人等の職務は終了します。成年後見人等は,管理している財産を整理し,家庭裁判所に報告します。その財産から,成年後見人等の報酬を控除した財産を相続人に引き継ぐことになります。