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川崎つばさ法律事務所
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BUSINESS TRANSFER OF APPROVAL事業承継

自分がいなくなった後の会社のことを一緒に考えてみませんか。

企業にとっての最も重要な目的の一つは「継続性」です。
 しかし、「継続性」は、後継者への適切な事業の承継がなければ実現はできません。たとえば、相続の開始によりお持ちの株式が会社とは全く関係のない相続人に分散してしまったような場合、その会社はどうなってしまうのでしょうか。
 株主間で紛争が激化し、企業活動の停滞や社員のモチベーション低下などにより会社経営が困難となり、企業の「継続性」が害される結果になることは、十分に考えられます。現実にそういった事例はいくらでも目にすることができます。

 川崎つばさ法律事務所では、遺言制度を用いた事業承継手法はもとより、種類株式や組織再編行為等の会社法上の制度や経営承継円滑化法を利用した事業承継の手法も、お客様のニーズにあわせて提案しております。
 今後、事業の承継を検討されている方、一度、一緒に考えてみませんか。

よくある質問

会社の株式に関して、事業承継に有用な方法が会社法に規定されていると聞いたのですか?
会社法では、普通株式以外に、様々な内容の株式を発行できることが規定されています。 一定の要件のもとに、株主ごとに異なる扱いをする株式を発行したり、会社の支配権である株式の議決権を制限した株式を発行するなどして、株式間に差を設ける方法などが用意されています。 また、相続人に対する株式の売渡し請求も、後継者への事業承継にとって有用な手段になりうるでしょう。
自社株や事業資産の全部を、遺言で後継者に承継させたいのですが、法律上どのような問題があるのでしょうか?
後継者以外に法定相続人がいるような場合、他の相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。 また、場合によっては、相続税が発生する可能性もあるでしょう。
「事業承継」とは、どのようなものなのでしょうか?
一般的には、ある事業につき、以下のものを承継すること又はその方法を指すものと理解して頂いてかまいません。 (1)経営者の地位の承継 現経営者から後継者に経営者の地位を承継します。 (2)経営の承継 経営者としての経験、人脈その他業務に関する知識、ノウハウを後継 者教育等を通して、後継者に承継していきます。 (3)株式や事業用資産の承継 中小企業の経営者は、当該企業の株式の大部分を保有し、事業用資産を個人の資産として保有していることがあります。これらの資産を後継者に承継していくことも事業承継にあたります。