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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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過払い金返還に関する武富士経営陣への損害賠償請求

武富士の経営陣らに対して、損害賠償を命じる判決が横浜地裁で出ました。
これは正直びっくりする判決ですね。
詳細は今後我々の事務所でも調査検討するつもりですが、少なくとも法的には原告側の主張が認められるのが非常に難しい事案であったと思います。
ただ、心情的にというか、世間的な常識で考えたら、納得の判決ともいえます。
今後の動向に注目です。

川崎つばさ法律事務所
弁護士  添田 樹一

http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012071901001977.html
武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁

 消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。