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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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準危険運転罪の創設?

交通事故を罰する刑法上の規定は大きく二つに分けられます。自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪です。今回のこのニュースは、この二つの間にもうひとつ、罪を設けようというものです。確かに危険運転致死傷罪は、かなり適用範囲が限定されていて、単純な無免許運転、居眠り運転や飲酒運転のレベルではまず成立しません。そこで、自動車事故の中でも特に悪質なものを類型化して自動車運転過失致死傷罪よりも重い類型を創設しようということみたいですね。自動車事故にも色々な類型を設けるのは、アメリカの1級殺人、2級殺人のような類型に似ているのかもしれませんね。正直、危険運転致死傷罪の条文、構成要件は非常にわかりずらく、成立範囲も限定的です。新たに罪を創設するなら、わかりやすいものにして欲しいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120904-00000217-yom-soci
無謀な運転による死傷事故の罰則を強化するため、法務省が自動車運転過失致死傷罪より罰則の重い「準危険運転罪」の創設などを検討していることが3日、分かった。

 懲役が最高20年の危険運転致死傷罪の適用要件が厳しく、事故の遺族から要件見直しを求める声が出ていることを踏まえた。

 法務省は7日の法制審議会(法相の諮問機関)に重大事故の罰則の見直しを諮問する。滝法相が4日の記者会見で諮問を正式表明する予定だ。

 無謀運転の罰則を巡っては、京都府亀岡市で今年4月、小学生ら10人が無免許運転の少年の車にはねられ3人が死亡した事故で、検察は少年を自動車運転過失致死傷罪(最高刑・懲役7年)で起訴した。

 遺族らは刑法の危険運転致死傷罪での起訴を求めたが、同罪の適用には、〈1〉アルコールや薬物の影響〈2〉制御困難な高速度〈3〉運転技能がない――のいずれかを満たす必要がある。検察は少年が無免許運転を繰り返していたため、一定の技能があると判断、事故は「居眠り」による過失が原因とし、同罪の適用を見送った。

 同省内には、危険運転致死傷罪の構成要件に無免許運転を追加すべきだとの意見もあるが、法律上は難しいとする意見も強い。このため、無免許などでの重大事故を想定した「準危険運転罪」の創設を検討。自動車運転過失致死傷罪より重い罰則を想定している。